ソフトウェア特許に関する、公知かどうかとかいろいろ

id:woremacx:20060222
内部の動作は不明だけど、
サービスが始まっていれば当該特許に書かれていることは容易に類推可能ですので
「まねしておkってこと」になると思います。


大体の場合において、ソフトウェアで内部の技術であっても、既に実施した内容について
後から特許を取得してその権利を行使するのは難しいんじゃないかと思うのです。
容易に中身が類推できないような内容なのであれば、
同じようなサービスをしているところの中身についても、
自分の特許に抵触しているかどうかわからないはずです。