ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決 - ITmedia NEWS

うわ。こんなすごい判決が出ちゃったよ。
反響も大きくていろんな感想とか意見とかがあちこちに撒かれているんですが、みんな特許についてもうちょっと詳しくなってから発言したら? とか、そもそも怒りを向ける方向が違うんじゃないの? みたいに思いました。

特許嫌いだったら特許制度変える運動しろよって思います。不買運動することについては、この判決をどうにかしたいだけなら効果があるかもしれませんが、「こんなものに特許認めるなよ」あるいは「こんなしょうもない訴訟するな」なんて思っているなら無意味です。今回不買運動することで、消費者にモノを売らないと生きていけない会社はもうソフトウェア特許の訴訟をしないかもしれません。
「客商売である以上、消費者感情に火をつけちゃだめだ」みたいなことも言われますが、
じゃあどうなるの? って考えると、もともとモノ作りをしない、ユーザもいない、「しょうもない特許だけを持っている会社」が訴訟しまくる、というカタチになるだけです。ユーザがいなければいない会社ほど得だなんて、そんなアホなことがありますか。

「こんな訴訟されたらソフトウェア作れなくなっちゃう、こんな訴訟は道義的におかしい」なんて言ってる人も沢山います。
でも、理屈としておかしくないですか? 訴訟することがおかしいんじゃなくてこんなしょうもないことの実施権を占有できるなんていう制度のほうがおかしいんじゃないですか?


本当にこの特許が一太郎に対して有効なんだったら、Windowsも、問題になった一太郎も、そのへんのソフトも全部特許侵害になることは免れないんじゃないかと思います。
個人的には、ジャストシステム側ががんばって、この特許が無効になって、
「ああやっぱりこんなしょうもない特許だったら権利持ってても意味ねーよな」
みたいなカタチになってくれると、全体的にソフトウェア開発のときに気をつけないといけない特許の数が減って幸せなんですけどね…もしくは、これを機に特許制度を見直そうという動きが大きくなって結果的にいい感じになるとか。

当該の特許(特許2803236)を見た感じだと、実施例としては
- ヘルプアイコンから調べたい目的のアイコンの上にドラッグ操作を行う
ような例しか載ってせんが、請求項では
- 第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて
のような書き方になってるので範囲が広がってひっかかってしまってる、ってことなので、このへん「実施例と違うから」で逃げれたらいいのにな。
でもそれって変ですよね。(細かい言葉の意味はおいておいて)請求項に該当するものは全部アウトっていうシンプルなカタチにしておかないと何のための請求項かわからないですし。