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全国の都道府県で暴力団排除条例ができていますが、今津さんは代表的な東京都の条例を引きながら、雇用関係にどういう影響を及ぼすのかをわかりやすく解説しています。

まず利益供与行為の禁止(24条)ですが、
労働契約における賃金の支払いも都条例で禁止される「利益供与」に当たりうる

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-a133.html

なるほどねー。
今年の4月から協力会社さんたちとの契約書のひな形が一部分書き換わってそれに気づいていなかったりして関係各所にいろいろ迷惑をかけたりしたんだけど、当然協力会社さんとの契約も利益供与に当たりうるわけで、暴力団と関わりなきようにということを契約書にも明記しとかなきゃマズいわけですね。